司法書士の活躍シーンを燦リーガル的に語ります。
司法書士の活躍の場の現在地
1.不動産売買の立会い
司法書士は登記業務のスペシャリストであり、司法書士が不動産売買の代金決済を仕切る立会い業務は先輩司法書士が形作り、今でも我々の中心業務となっています。弁護士は業法上オールマイティな資格ですが、不動産売買の立会い業務はやりません。行政書士の中には商業登記に本人申請名目で関わってしまう人もいますが、不動産売買の立会い業務はやりません。我々の聖域と言えます。ただし、生成AIの進化が進む中で、一部非対面決済の方式が増える中で、いつまでも聖域であるかはわかりません。
2.相続
相続は司法書士、も定着しています。相続が発生した後、争いがないのに弁護士に相談したり、申告が必要ないのに税理士に相談したりするトンチンカンな相談者は減ってきたと思います。やはり相続の入り口は司法書士がいいでしょう。相続登記はもちろんですが、預金解約等を含めた総合的な相続手続き支援や、相続人間の連絡調整を行う遺産承継業務も活躍の中心となります。相続人に認知症の人がいたり、未成年者がいたり、行方不明者がいたりする場合の家庭裁判所への各種財産管理人選任申立て手続きにも通じていますから、相談者にとってすべてを託せる存在と言えます。相続税申告が必要であれば、司法書士より税理士に連携します。
3.成年後見業務
成年後見業務は司法書士の業務として定着しました。公益社団法人リーガルサポートによる監督制度を用いた自浄努力が裁判所にも評価され、司法書士の後見業務の安定性は弁護士に勝るものがあります。しかし、後見制度の抜本的改正がなされる中で、対症療法的な一時支援ができる制度に生まれ変わるため、後見業務を中心に生計を立てている司法書士には辛い時代となるかもしれません。
4.民事信託(家族信託)
民事信託(家族信託)の機能に真っ先に注目し、業務として定着されたのも司法書士です。近年になり弁護士が本腰を入れ始め、その法的思考力の源泉をもって重厚な民事信託支援業務を構築し始めました。民事信託は市民にも浸透し始めたので、地域社会での支援サービスを展開する司法書士にとって、民事信託を取り扱えることは必須要件と言えます。
5.おひとり様支援業務
死後事務委任契約を中心とするおひとり様支援業務はどうでしょう。燦リーガルではいち早く取り組み、遺言執行者指定を受け、死後事務委任契約の受任者となった顧客はたくさんいます。一方で、死後事務執行業務はいつ発生するかわからず(委任者がいつ亡くなるかわからず)、その時に果たして自分が生きているのか、生きていたとしても仕事を継続しているかなどに不安を覚える司法書士は取り扱うのを躊躇します。我々司法書士は真面目ですからね。一方で、民間事業者の中には、自社の存続可能性について確かな見立てを持たなくても、儲かりそうだからの一点でこの分野に進出している事業者もいます。社会福祉法等の改正で、地方自治体が(おそらく社会福祉協議会に委託されるケースが多いと思うが)頼りにできる身寄りのいない人のうち、経済的に困窮する人の支援を行うことが明確となりました。国も予算を付けます。司法書士として身寄り問題にどう向き合うのか、それぞれが姿勢を明確にする必要があります。
燦リーガルが挑戦する司法書士像
燦リーガルでは上記の5分野すべてに注力しています。独立志向の方はもちろん、最後まで勤め上げようとする方にとっても、一生ものの経験が積めるでしょう。社会の変化を見逃さず、司法書士としてどう立ち振る舞うべきなのか、どこに注力するべきなのか、そのうえで新しく業務として構築するものはないか、これらを傍で体験できます。
